3. 特許には先使用権という権利があり、特許以前に製造販売してものは特許に抵触する場合でもその製造販売を継続できる。ただし、商品Xに改良を加えると特許侵害扱いになる。
また、特許出願前から製造販売していたのなら、商品Xは公知ということで特許無効の訴えを起こせば、特許を無効とできる可能性は高い。
ちなみにTVでは1と言っていましたが先使用権(以前から製造販売していた証明は必要)があれば製造販売は継続できます。
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3. 特許には先使用権という権利があり、特許以前に製造販売してものは特許に抵触する場合でもその製造販売を継続できる。ただし、商品Xに改良を加えると特許侵害扱いになる。
また、特許出願前から製造販売していたのなら、商品Xは公知ということで特許無効の訴えを起こせば、特許を無効とできる可能性は高い。
ちなみにTVでは1と言っていましたが先使用権(以前から製造販売していた証明は必要)があれば製造販売は継続できます。